at30日曜日の朝中国気象局局長の鄭国光氏が紹介の公布および施行状況。
2010年1月2710778_10790|の日、温家宝首相は最初の署名570「気象災害予防規則」を公布し、以来の規定2010年4月1今日から有効になります。これは我が国初の気象防災業務を規定する総合的な行政条例です。気象法と比較すると、この規制は 5 つの側面で画期的な進歩があり、4 つの側面で深化しています。
"5 つの画期的な進歩"
まず、気象災害防止の原則とメカニズムが初めて法的規制の形で確立されました。法律に基づき、政府の統一的な指導、各省庁の連携、広範な社会参加による気象防災メカニズムが確立され、「政府の指導、部門の連携、社会の参加」による気象防災体制が一層充実した。
第二に、気象災害の国勢調査、リスク評価および区域設定システムが、初めて法的規制の形で確立されました。
第三に、さまざまな気象災害に対する予防策が初めて法的規制の形で明確になりました。気象災害の予防は、さまざまな気象災害の特性に基づいて行われます。条例では、台風、強風(砂嵐)、大雨、大雪、低温、高温、濃霧、靄、落雷などの気象災害に対するさまざまな予防措置を定めています。
第四に、宇宙気象災害の監視、予測、早期警報が初めて法規制の形で規定されました。この規制は、あらゆるレベルの気象当局が、太陽嵐や地球宇宙嵐などの宇宙気象災害の監視、予測、早期警告において適切な仕事をすべきであると規定している。
第五に、気象災害緊急対応業務が初めて法規制の形で規定された。積極的かつ効果的な緊急対応は、気象災害による損失を軽減する重要な手段です。この規定は「中華人民共和国非常事態対応法」に基づいており、気象災害非常事態計画の発動と中止、地方人民政府がとるべき緊急措置、緊急事態対応における関係部門・部門の責任と義務を規定している。
「4 つの深化」
第一は、気象防災計画システムの構築を深化させることである。 2つ目は、気象災害の監視と早期警戒能力の構築を強化することです。第三に、地方における気象防災活動を深化させることである。 4つ目は、雷防災組織と管理体制の深化です。 (陳偉松、チャイナネット)
