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中国共産党中央委員会は「中国共産党懲戒規定」を公布(全文)

リリース時間: 2015-11-11

新華網北京1021最近、中国共産党中央委員会は「中国共産党懲戒規則」(以下「規則」という)を公布し、すべての地域および部門に対しこれを誠実に遵守するよう求める通知を発行した。


通知の状態、2003123月に中国共産党中央委員会によって公布された「中国共産党懲罰規定」は、党憲章およびその他の党内規定を守り、党の規律を強化する上で重要な役割を果たした。中国共産党第18回党大会以来、情勢の進展に伴い、条例は党を包括的かつ厳格に管理するという新たな実務上のニーズを十分に満たすことができなくなったため、党中央委員会は条例を改正することを決定した。


この通知は、「規定」が中国共産党第18回全国代表大会および中国共産党第18期中央委員会第3回および第4回総会の精神を実践していることを強調している。規定に従って党を統治することと、徳によって党を統治することの組み合わせを堅持する。党の規律や規則の要件に関するネガティブリストを定め、規制の確立に重点を置いている。これは党規約の条項を具体化したものであり、党組織と党員のアクセス不能性を明確に示しています。この肝心な点は、党を全面的かつ厳格に統治し、規律と規則を前面に押し出し、党規約やその他の党内規定の権威と重大性を効果的に守り、党の路線、原則、政策、決議および国内法規の履行を確実にし、党のスタイルと清潔な政府の建設と腐敗との闘いをさらに前進させる上で極めて重要である。


この通知は、各レベルの党委員会(党グループ)が党を包括的かつ厳格に統治する主な責任を引き受け、実行することを要求しており、党の大義に対して高い責任を負う精神で、党員と幹部が党の規律がすべての党員、特に党員と指導的幹部の心に刻まれるように「規則」を効果的に研究、広報、実施することを求めている。政治的規律と政治的ルールを厳密に遵守することは常に優先されなければならず、厳格な政治的規律と政治的ルールは他の規律をより厳格にするために利用されなければなりません。あらゆるレベルの規律検査委員会(規律検査チーム)は、監督と責任の責務を誠実に遂行し、規則違反の調査と処罰を強化し、腐敗を敢えてしない、腐敗させない、腐敗させたくない効果的なメカニズムの確立をさらに模索しなければならない。党員と指導的幹部は模範を示し、率先して党規約、党規約、党規律の意識を高め、果敢に責任を負い、果敢に誠実であり、果敢に戦い、党規約、党規約、党規律の確実な実施を確保しなければならない。大多数の党員は、党規約、党規則、党規律に対する意識をしっかりと確立し、国内法規を厳格に遵守し、規律の「最低ライン」を維持し、意識的に規律遵守と規則遵守の模範にならなければなりません。


この通知は、あらゆるレベルの党委員会(党グループ)と規律検査委員会(規律検査チーム)が、すべての規制が確実に履行されるよう、適時に「規則」の実施に関する特別検査を実施することを求めている。


「中国共産党懲罰規定」の全文は以下の通り。


パート 1 一般規定


第 1 章 指導的なイデオロギー、原則および適用範囲


第 1 条: 党憲章およびその他の党内規則を守り、党の規律を厳格に施行し、党の組織を浄化し、党員の民主的権利を保護し、法律と規律を遵守するよう党員を教育し、党の団結と団結を守り、党の路線、原則、政策、決議および国内法令の履行を確保するために、本規則は制定される。 「中国共産党憲法」に基づきます。


第 2 条: この規定は、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」の重要思想、および科学的発展展望に基づいており、習近平総書記の一連の重要演説の精神を徹底的に実行し、党の包括的かつ厳格な統治の戦略的展開を実行する。


第 3 条: 党規約は、最も基本的な党内規則であり、党を統治するための一般規則です。党の規律は、あらゆるレベルの党組織とすべての党員が遵守しなければならない行動規則です。党組織と党員は意識的に党規約を遵守し、党の規律を厳格に実施および維持し、党の規律上の制約を意識的に受け入れ、国内の法令を模範的に遵守しなければならない。


第 4 条 党の懲戒業務は以下の原則に従うものとする。


(1) 党は党を管理し、厳格に統治しなければならない。各レベルの党組織とすべての党員に対する教育、管理、監督を強化し、規律を最前線に保ち、早期かつ小規模な摘発に注意を払う。


(2) 党規律の前ではすべての人は平等である。党の規律に違反する党組織と党員は、厳格かつ公正に規律を執行しなければならない。規律の対象とならない党組織または党員は党内に入ることができません。


(3) 事実から真実を探求する。党組織と党員による党規律違反は事実に基づき、党規約、その他の党内規定、国内法令に基づき、違反の性質を正確に判断し、状況を区別して適切に対処しなければならない。


(4) 民主集中主義。党の懲戒処分の実施は、所定の手続きに従い、党組織による集団協議により決定され、個人または少数の者が許可なく決定を下したり、承認したりすることは許されない。下位の党組織は、党規律に違反する党組織および党員に対して上位の党組織が下した決定を実施しなければならない。


(5) 過去の間違いから学び、将来の間違いを回避し、病気を治療し、人々を救います。党規律に違反した党組織や党員に対処する場合、懲罰と教育を組み合わせて寛大さと厳しさのバランスをとるべきである。


第 5 条: これらの規則は、党の規律に違反し、党の規律に従って責任を負うべき党組織および党員に適用されます。


第 2 章 規律違反と懲戒処分


第 6 条: 党憲法およびその他の党内規則に違反し、国の法令に違反し、党および国の政策に違反し、社会主義倫理に違反し、党、国家および人民の利益を危険にさらした党組織および党員は、規定に従って懲戒または制裁の対象となるべきであり、責任を負わなければならない。


第 7 条 党員に対する懲戒処分の種類:


(1) 警告;


(2) 厳重な警告;


(3) 党の地位の取り消し;


(4) 執行猶予中は党に留まる;


(5) 党から除名される。


第 8 条 重大な党規律に違反した党組織に対する懲戒処分:


(1) 組織再編;


(2) 解散。


第 9 条: 党員は、警告を受けてから 1 年以内、および重度警告を受けてから 1 年半以内は、党内で昇進したり、党外の組織に本来の地位より高い地位に就くことを推薦したりしてはならない。


第 10 条 党内職の解任の制裁とは、党によって選出または任命された、制裁対象の党員の党内職の解任を指す。党内で二つ以上の役職にある者については、党組織は懲戒決定の際にその役職をすべて解任するのか、それとも特定の役職を解任するのかを明確にすべきである。彼の役職の 1 つを取り消すことが決定された場合、彼が保持している最高位の役職を取り消さなければなりません。 3 つ以上のポジションを取り消すことが決定された場合は、保持している最も高いポジションから順に取り消さなければなりません。非党組織の役職に就いている者については、非党組織に対し、規定に従って適切に取り扱うよう勧告すべきである。


党の役職を解任することで処罰されるべきであるが、党の役職に就いていない者には、厳重な警告が与えられるべきである。このうち、超党派の組織で役職に就いている者は、超党派の組織に対し、その超党派の職を剥奪するよう勧告すべきである。


党員が党内でその職を解任されるなどの懲罰を受けた場合、または前項の規定に基づき重度の警告を受けた場合、その者は、2年間、党内の職に就かず、または元の職と同等以上の党外の組織に推薦されないものとする。


第 11 条: 党活動停止および保護観察の刑罰は、1 年間の党活動停止および保護観察と、2 年間の党活動および保護観察に分けられる。 1年間の保護観察を受けた党員が、その期間満了後も党員の権利回復の条件を満たさない場合には、1年間の保護観察期間を延長する。当事者の執行猶予期間は最長 2 年を超えてはならない。


党の保護観察と懲罰の期間中、党員は投票、選挙、立候補する権利を持たない。党の保護観察期間中に真に悔い改めを示した場合、期限満了後には党員としての権利が回復される。改革を怠り続けたり、党規律により処罰されるべきその他の規律違反を発見したりした場合、その者は党から除名される。


党の保護観察の対象となる党員は、党の地位を自動的に剥奪されます。非党の役職にある者については、非党組織に非党の役職を剥奪するよう勧告すべきである。党員としての保護観察の対象となった党員は、党員としての権利が回復してから 2 年以内に、党内の役職に就くことはできず、また、元の役職と同等以上の役職に非党組織に推薦されることはない。


第 12 条: 党から除名された党員は、5 年以内に党に再加入することはできない。その他再参加を禁止する規定がある場合には、その規定が適用されるものとします。


第 13 条: すべてのレベルの党大会の代表者が党の保護観察以上の処分を受けた場合 (党の保護観察を含む)、党組織はその代表資格を剥奪するものとする。


第 14 条: 重大な党規律に違反し、自らを正すことができない党組織の指導機関は再組織されるものとする。組織再編の対象となる党組織の指導機関の構成員は、党内職以上の解任(党内職の解任を含む)の処罰を受ける必要がある者を除き、当然に解任される。


第 15 条: 党員の全員または過半数が重大な党規律に違反した党組織は解散されるものとする。解散の対象となる党組織の党員を一人一人調査すべきである。このうち、党員資格を満たした人は党生活を送るために再登録し、新たな組織に加入しなければならない。党員の条件を満たしていない者は教育を受け、期限内に是正しなければならない。教育後に変化が見られない場合は、党を辞めるか除名するよう説得する。規律に違反した者は規定に従って調査されるものとします。


第 3 章 懲戒処分の適用に関する規則


第 16 条 以下のいずれかの状況が発生した場合、刑罰は軽減または軽減される場合があります。


(1) 党規律によって罰せられるべき問題について率先して説明する。


(2) 共犯者またはその他の人物が党の懲戒制裁または法的調査の対象となるべき問題について報告し、それが真実であることが確認される場合;


(3) 損失を回復し、悪影響を排除し、または有害な結果の発生を効果的に防止するために率先して行動する。


(4) 率先して不法利益を引き渡す;


(5) その他功績のあった者。


第 17 条: 事件の特殊な状況に応じて、規律に違反した党員には、中央規律検査委員会または省(省)レベルの規律検査委員会(副省レベルの市規律検査委員会を除く)が決定し、承認を得るために中央規律検査委員会に提出することにより、本規則に規定する刑罰の範囲を超えて減刑することもできる。


第 18 条: 党規律に違反した党員には警告または重警告が与えられる。ただし、本規則第 16 条に定める事由がある場合、または本規則の附則にその他の規定がある場合には、批判、教育または組織的懲罰を与えることができ、党の懲戒処分は免除されるものとする。規律に違反した党員は処罰を免除され、文書による結論が下されるものとする。


第 19 条 次のいずれかに該当する者には、重罰または加重刑が与えられるものとする。


(1) 集中的な規律の過程で抑制または抑制を怠った場合;


(2) 規律違反を他人に強制または教唆する;


(3) 本規則に別段の定めがある場合。


第 20 条: 意図的な規律違反で処罰され、その後、意図的な規律違反で党規律の対象となった者は、厳罰に処されるものとする。


党員が規律に違反し、党規律によって処罰されたが、後で処罰される前に党規律に違反しており、党規律によって処罰されるべきであることが判明した場合、その者は厳しく処罰されるものとする。


第21条:懲罰の軽減とは、この規程に定める懲戒違反に対する罰則の範囲内で、その刑を軽くすることをいう。


重罰とは、本規程に定める懲戒違反に対する罰則の範囲内で、より重い罰則を科すことを指します。


第22条 減軽処分とは、この規程に定める懲戒違反に対する罰則の範囲に加えて、一段階減軽する刑罰をいう。


加重懲罰とは、本規程に定める懲戒違反に対する懲罰範囲より一段階重い懲罰を指します。


規則では、1 レベルの懲戒違反のみが党から除名されると規定されており、第 1 項の制裁緩和に関する規定は適用されません。


第 23 条: 本規則に規定されている党の懲戒処分の対象となる 2 つ以上 (2 つを含む) の懲戒違反を犯した場合、それらは一括して処理され、複数の懲戒違反のうち最も高い罰則に従って刑罰が 1 段階増額されます。懲戒違反のいずれかが党からの除名によって処罰されるべきである場合、その刑罰は党からの除名とする。


第 24 条: 懲戒違反が本規則の 2 つ以上の (包括的な) 規定に同時に違反した場合、より厳しい罰則を伴う規定に従って定性的に処理されるものとします。


ある条項に規定される懲戒違反の構成要件は、別の条項に規定される懲戒違反の構成要件にすべて含まれます。特別規定が一般規定と矛盾する場合には、特別規定が適用されます。


第 25 条: 2 人以上の人々 (2 人を含む) が共同して意図的に規律に違反した場合、本規則に別段の定めがない限り、リーダーは厳罰に処されるものとする。他のメンバーは、共同の規律違反における役割と責任に応じて個別に処罰されるものとします。


経済的側面で共同して規律に違反した者は、個人の収入額と役割に応じて個別に処罰されます。規律に違反したグループの主要メンバーは、グループの違反の総額に応じて罰せられるものとする。共同して規律に違反した他のリーダーについては、状況が深刻な場合、グループの共同違反の総額に応じて処罰するものとする。


規律違反を他人に教唆する者は、共同で規律違反を犯した際の役割に基づいて、党の規律責任を負うものとする。


第 26 条: 党組織の指導機関が集団的に党の規律に違反する決定を下した場合、またはその他の党の規律に違反する行為を行った場合、共通の意図を持つメンバーは共同して規律に違反したものとして扱われるものとする。過失により規律に違反したメンバーは、集団的な規律違反におけるそれぞれの役割と責任に応じて個別に罰せられるものとします。


第 4 章 犯罪政党員の懲戒処分


第 27 条: 党組織が懲戒審査中に、党員が汚職、贈収賄、職務怠慢、および刑法上の犯罪の疑いのあるその他の行為を犯したことを発見した場合、党員の職からの追放、保護観察、または党からの除名によって処罰されるものとする。


第 28 条: 党組織は、懲戒審査中に、党員が刑法に規定された行為を犯したことを発見し、犯罪には関与していないが、党規律上の責任を負わなければならない場合、具体的な状況に応じて、警告または党からの除名を与えるものとする。


第 29 条: 党組織が懲戒審査中に、党員が党のイメージに影響を与え、党、国家、人民の利益を損なうその他の違法行為を犯したことを発見した場合、事件の重大性に応じて党の懲戒処分を科すものとする。


党員の条件を失い、党のイメージを著しく傷つけた者は党から除名される。


第 30 条: 党規律の対象となり、不法犯罪の疑いがある党員は、法律に従って処理するため、直ちに関係国家機関に移送されるものとする。行政処分やその他の懲戒処分を課す必要がある場合には、関係機関や団体に提案する必要があります。


第 31 条: 党員が法律に従って逮捕された場合、党組織は管理権限に従い、その投票権、選挙権、被選挙権およびその他の党員の権利を停止するものとする。司法機関の結果に基づいて党員の権利が回復できるのであれば、速やかに回復しなければならない。


第 32 条: 党員が軽微な犯罪を犯し、人民検察院が法律に従って不起訴を決定した場合、または人民法院が有罪判決を下して法律に従って刑事罰を免除した場合、党員は党職からの解任、保護観察、または党からの除名によって処罰されるものとする。


党員が犯罪を犯し、罰金を科せられた場合、前項の規定に従って処罰されるものとする。


第 33 条: 党員が犯罪を犯し、次のいずれかに該当する場合は、党から除名される。


(1) 故意の犯罪により刑法に定める主刑(執行猶予を含む)に処せられた場合。


(2) 単独または追加で政治的権利を剥奪される。


(3) 法律の規定により過失により3年以上の有期懲役(3年を除く)に処せられたとき。


過失犯罪により3年以下の有期懲役(3年を含む)、または公衆監視もしくは刑事拘禁を言い渡された者は、通常、党から除名される。党から除名される必要のない個人については、党員懲戒承認権限規定を参照し、次級の党組織に承認を申請しなければならない。


第 34 条: 法律に従って党員が刑事責任を追及された場合、党組織は、司法当局の有効な判決、判決、決定および決定された事実、性質および状況に基づいて、本規則の規定に従って党の懲戒処分または組織罰を課すものとする。


党員が法律に基づいて行政処分または行政処分を受け、党規律の責任を負うべき場合、党組織は、有効な行政処分または行政処分決定によって決定された事実、性質および状況に基づいて、検証の上、本規則の規定に従って党懲戒処分または組織罰を課すことができる。


党員が国の法律や規定に違反し、企業、機関、その他の社会組織の規定や規定に違反し、その他の懲戒処分を受け、党の規律に対する責任を負うべき場合、党組織は関係当事者が決定した事実、性質および状況を確認した後、これらの規定の規定に従って党の懲戒制裁または組織罰を課すものとする。


党組織が党の懲戒処分または組織的処理決定を行った後、司法機関、行政機関等が法律に従って元の有効な判決、決定、決定などを変更し、元の党の懲戒処分または組織的処理決定に影響を与える場合、党組織は変更された有効な判決、決定、決定などに基づいて対応する処理を行わなければならない。


第 5 章 その他の規定


第 35 条: 試用党員が党規律に違反し、その事情が比較的軽微で、試用党員の地位を維持できる場合、党組織は彼を批判し、教育するか、試用期間を延長するものとする。情状が重大な場合には、その試用党員資格を剥奪する。


第 36 条 規律違反により所在不明となった党員は、状況に応じて対処されるものとする。


(1) 重大な規律違反を犯し党から除名されるべき者については、党組織は党から除名する決定を下すものとする。


(2) 前項に規定する場合を除き、6 か月を超えて所在不明となった者は、党組織は党規約の規定に従い、その者を党から除名しなければならない。


第 37 条: 規律違反の党員が党組織による懲戒決定を下す前に死亡した場合、または重大な規律違反が死後に判明した場合、党から除名されるべき場合には、党から除名される。彼が党の保護観察以下の制裁(党の保護観察を含む)を与えられた場合、書面による結論が出され、それ以上の党の懲戒処分は課されない。


第 38 条: 懲戒違反の責任者の区別:


(1) 直接責任者とは、職務の範囲内で職務を遂行しなかった、または誤って遂行し、引き起こされた損失または結果において決定的な役割を果たした党員または党指導幹部を指す。


(2) 主な指導責任を負う者とは、自らの任務の範囲内で、直接担当する業務の職務を怠ったり、誤って遂行したり、生じた損失や結果に対して直接責任を負う党員の指導的幹部を指す。


(3) 重要な指導的責任を負う人物とは、その職務の範囲内で、自らが担当する業務または意思決定に参加することに関連して職務を遂行しないか誤った履行をし、生じた損失または結果に対して二次的な指導的責任を負う党員の指導的幹部を指す。


これらの規則で言及されている指導的責任を持つ人物には、主要な指導的責任を持つ者と重要な指導的責任を持つ者が含まれます。


第 39 条: この規則で言及されている「自白」という用語は、規律違反の疑いのある党員が、組織の事前審査に先立ち、関係機関に問題を説明すること、または組織が問題の初期審査および調査中に把握できなかった問題を説明することを意味します。


予備審査と調査の過程で、規律違反の疑いのある党員が調査に協力し、組織が把握した重大な規律違反に関する事実を正直に告白できた場合、その者には軽い刑罰が与えられる可能性がある。


第 40 条: 経済的損失を計算する場合、主な計算は直接的な経済的損失です。直接的な経済的損失とは、懲戒違反との直接の因果関係によって引き起こされる財産的損害の実際の価値を指します。


第 41 条: 懲戒違反により得られた経済的利益は没収または返還を命じられるものとする。


懲戒違反によって得られた職位、専門職名、学歴、学位、賞、資格およびその他の利益については、事件を担当する懲戒検査機関またはその上位の懲戒検査機関は、関連する組織、部門および部門に対して規定に従って是正するよう勧告するものとする。


本規則第 36 条および第 37 条の規定に従って処分された党員については、調査の結果、規律違反を犯して利益を得たことが確認された場合、本条の規定に従って処分されるものとする。


第 42 条: 党規律に関する決定は、決定後 1 か月以内に、党員が処罰される党の草の根組織の全党員および直接に発表され、決定に関する資料は幹部管理権限および組織関係に応じて処罰対象党に含まれるものとする。それ以上の制裁(党内の職の解任を含む)を受けた者も、1か月以内に相応の職位、賃金等の変更手続きをしなければならない。非政党の立場が取り消されたり、調整されたりした場合、非政党組織は、その非党の立場を速やかに取り消すか、調整するよう勧告されるべきである。特別な状況では、懲戒決定を行った、または承認した組織の承認を得て、処理期間が適切に延長される場合があります。最長処理期間は 6 か月を超えてはなりません。


第 43 条: 党規律に関する決定を実施する機関または党員が処罰される単位は、決定の実施状況を決定を行ったまたは承認した機関に 6 か月以内に報告しなければならない。


第 44 条: 本規則の一般原則は、中国共産党中央委員会が公布または承認した他の党内規則に特別な規定がある場合を除き、党の懲戒処分の規定がある他の党内規則に適用されるものとする。


パート 2 ルール


第 6 章 政治的規律違反に対する処罰


第 45 条: ブルジョア自由化の立場を堅持し、四大原則に反対し、改革開放に関する党の意思決定に反対する記事、演説、宣言、声明などを、情報ネットワーク、ラジオ、テレビ、新聞、書籍、講演会、フォーラム、講演会、シンポジウムなどを通じて公に発表した者は、党から追放される。パーティー。


前段落に列挙された記事、演説、マニフェスト、声明などを出版、放送、発行もしくは公開する者、または上記の行為のための便宜を提供する者は、直接の責任者および指導的責任を負う者には、重大な警告が与えられるか、党内での地位を剥奪されるものとする。状況が深刻な場合には、党の保護観察に置かれるか、党から除名される。


第 46 条: 情報ネットワーク、ラジオ、テレビ、新聞、書籍、講演会、フォーラム、講義、シンポジウムなどを通じて、次の行為のいずれかが行われた場合、状況が軽微な場合には、警告または重大な警告が与えられるものとします。状況が深刻な場合には、党職からの追放または執行猶予の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党からの除名という制裁が与えられるものとする。


(1) 4 つの基本原則に違反する、党の改革開放決定に違反または歪曲する、またはその他の重大な政治的問題を含む記事、演説、宣言、声明などを公に発表すること。


(2) 中央政府の主要政策について恣意的に議論し、党の集中化と統一性を損なう。


(3) 党および国家のイメージを卑下すること、または党および国の指導者を中傷または誹謗中傷すること、または党の歴史や軍事史を歪曲すること。


前段落に列挙された内容を出版、放送、発行もしくは公開する者、または上記の行為のための便宜を提供する者には、直接の責任者および指導的責任のある者には、重大な警告または党内での地位の剥奪という処罰が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、保護観察または党からの除名が与えられる。


第 47 条: 第 45 条および第 46 条に列挙された内容のいずれかを含む書籍、定期刊行物、視聴覚製品、電子書籍、オンライン音声およびビデオ資料などを作成、販売、および配布する者は、状況が比較的軽微な場合、警告または重大な警告を与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党職からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党からの除名の制裁が与えられる。


状況が深刻で、第 45 条および第 46 条に列挙された書籍、定期刊行物、視聴覚製品、電子読書資料などを許可なく国外に持ち込んだ場合、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党の役職からの解任、党内での保護観察、または党からの除名という制裁が与えられる。


第 48 条: 党の基本理論、基本路線、基本綱領、基本経験、基本要求または主要原則および政策に反対する集会、行進、デモおよびその他の活動を組織または参加する者、または講演会、フォーラム、報告書、シンポジウムなどを主催して党の基本理論、基本路線、基本綱領、基本経験、基本要求または主要原則および政策に反対する者。重大な悪影響が生じた場合、企画者、主催者、および主要な構成員はパーティーから追放されます。


他の参加者、または情報、資料、財産、会場などを提供して上記の活動を支援する者に対しては、状況が軽微な場合には警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合、党内での地位を剥奪されるか、保護観察に処される。状況が深刻な場合は党から除名される。


真実を知らずに参加を強制された者、および批判と教育の後に真に悔い改めを示した者は、処罰を免除されるか、処罰されない可能性があります。


組織の承認なしに、他の集会、行進、デモ、その他の活動に参加する。状況が比較的軽微な場合は、警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合には、党職からの追放または執行猶予の制裁が与えられる。情状が重大な場合には党からの除名処分が下される。


第 49 条: 党の指導に反対すること、社会主義制度に反対すること、または政府に敵対することを目的とした組織を組織または参加する者は、企画者、組織者および主要構成員を党から除名するという罰則を受けるものとする。


他の参加者に対しては、状況が軽微であれば警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合は、党の地位を剥奪されるか、保護観察に処される。状況が深刻な場合は党から除名される。


第 50 条: 宗派またはカルト組織を組織または参加した者は、企画者、主催者および主要メンバーを党から除名する罰を受ける。


他の参加者に対しては、状況が軽微であれば警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合は党から除名される。


真実を知らず、批判と教育後に悔い改めを示した参加者は、処罰が免除されるか、処罰されない可能性があります。


第 51 条: 党内で秘密グループを組織したり、党を分裂させるその他の活動を組織した者は党から除名される。


秘密グループに参加したり、党を分裂させるその他の活動に参加したりした者は、党の保護観察または党からの除名の対象となります。


第 52 条: 党内でギャングを結成したり、個人的な利益のために党を結成したり、派閥を形成したり、私的権力を育成したり、利害の交換や自分自身の機運を高めるなどの活動を通じて政治的資金を獲得した者は、厳重な警告を受けるか、党内での地位を剥奪されるものとする。状況が深刻な場合には、保護観察または党からの除名が与えられる。


第 53 条: 以下の行為のいずれかを行った者には重度の警告が与えられるものとし、直接の責任者または指導責任者は重度の警告が与えられるか、党内での地位を剥奪されるものとする。状況が深刻な場合、その人物は保護観察に置かれるか、党から除名されます。


(1) 党および国家の原則、政策、決定および取り決めの実施を拒否する。


(2) 党および国の原則、政策、決定および取り決めに反する決定を意図的に行うこと。


(3) 中央政府が決定すべき重要な政策課題について、無断で決定し、対外的に意見を表明すること。


第 54 条: 民族関係を扇動して問題を引き起こしたり、民族分離主義活動に参加したりした者は、企画者、主催者および主要構成員を党から除名することで処罰される。


他の参加者に対しては、状況が軽微であれば警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合は、党の地位を剥奪されるか、保護観察に処される。状況が深刻な場合は党から除名される。


真実を知らず、参加を強制された者、および批判と教育後に悔い改めを示した者は、処罰を免除されるか、処罰されない可能性があります。


党および国の民族政策に違反するその他の行為がある場合、状況が軽微であれば、警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合には、党職からの追放または執行猶予の制裁が与えられる。情状が重大な場合には党からの除名処分が下される。


第 55 条: 党の路線、原則、政策、決議に反対し、国民の統一を損なうために宗教活動を組織または利用する者は、計画者、主催者および主要構成員に対して党の保護観察または党からの除名の対象となる。


他の参加者に対しては、状況が軽微であれば警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合は、党の地位を剥奪されるか、保護観察に処される。状況が深刻な場合は党から除名される。


真実を知らず、参加を強制された者、および批判と教育後に悔い改めを示した者は、処罰を免除されるか、処罰されない可能性があります。


党および国の宗教政策に対するその他の違反がある場合、状況が軽微であれば、警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合には、党職からの追放または執行猶予の制裁が与えられる。情状が重大な場合には党からの除名処分が下される。


第56条: 党および政府と戦うために氏族軍を組織および使用し、党および国の原則、政策、決定および取り決めの実施を妨害し、または党の草の根組織の構築を弱体化させた者、計画者、組織者および主要構成員は、保護観察に処されるか、党から追放されるものとする。


他の参加者に対しては、状況が軽微であれば警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合は、党の地位を剥奪されるか、保護観察に処される。状況が深刻な場合は党から除名される。


真実を知らずに参加を強制され、批判と教育を受けて本当に悔い改めを示した者は、処罰が免除されるか、処罰されない可能性があります。


第 57 条: 組織的審査に抵抗し、以下の行為のいずれかを行った者には、警告または重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合、彼は党から除名されるものとします:


(1) 証拠の自白、偽造、破壊、譲渡、または隠蔽の共謀;


(2) 他人の報告や証拠の提供を妨げる。


(3) 犯罪者仲間の隠蔽;


(4) 組織に虚偽の情報を提供し、事実を隠蔽する。


(5) その他、組織の審査に反する行為。


第 58 条: 迷信的な活動を組織する者は、党職からの追放または保護観察によって処罰される。状況が深刻な場合、彼は党から除名される。


迷信的な活動に参加して悪影響を及ぼした者には、警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合は党から除名される。


真実を知らず、批判と教育後に悔い改めを示した参加者は、処罰が免除されるか、処罰されない可能性があります。


第 59 条: 国(領土)または中国の外国大使館(領事館)外で政治亡命を申請する者、または規律に違反して国(領土)または中国の外国大使館(領事館)に逃亡する者は、党から除名される。


野党および政府の記事、演説、宣言、声明等を国外(領域)に公表する場合は、前項の規定に従って取り扱われるものとする。


上記の行為に対して意図的に都合の良い条件を提供した者は、党の保護観察または党からの除名の対象となる。


第 60 条: 対外関連活動において、その言動が政治に悪影響を及ぼし、党および国家の尊厳と利益を損なう者は、党職からの追放または保護観察によって処罰される。事情が重大な場合には党から除名される。


第 61 条: 政治規律や規則に違反し、不謹慎な調和を図り、悪影響をもたらす誤った思想や行動にふける党員および指導的幹部には、警告または厳重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。


第 62 条: 党の優れた伝統、労働慣行、およびその他の党規則に違反し、政治的に悪影響を及ぼした者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合、その懲罰は党職の解任または保護観察となる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。


第 7 章 組織規律違反に対する処罰


第 63 条: 民主集中制の原則に違反し、党組織が行った重要な決定を許可なく実施または変更することを拒否したり、個人または少数の人々に重要な問題について決定させることによって手続き規則に違反した者は、警告または重大な警告を与えられるものとする。状況が深刻な場合、その懲罰は党職からの追放または保護観察となる。


第 64 条: 下級党組織が上級党組織の決定の実施を拒否したり、許可なく変更した場合、直接責任者および指導責任者は警告または厳重警告を受ける。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察処分を受けることになる。


第 65 条: 配置、異動、交換などに関する党組織の決定の履行を拒否する者は、警告、厳重警告、または党内での役職から解任されるものとする。


特別期間または緊急事態において党組織の決定の履行を拒否した者は、党の保護観察または党からの除名の対象となる。


第 66 条: 重大な問題や重要事項を組織に報告して指示を求めたり、関連する規制や業務要件に従わない者には、警告または重警告が与えられるものとします。状況が深刻な場合には、党の役職からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。


その人物が要求どおりに居場所を報告しなかった場合、または自分の居場所を真実に報告しなかった場合、状況が深刻な場合には、警告または厳重警告が与えられます。


第 67 条: 以下の行為のいずれかを行い、状況が重大である者には、警告または重警告が与えられるものとします。


(1) 報告を怠ったり、真実を報告したりすることにより、個人関連事項の報告に関する規制に違反する。


(2) 会話または通信中に組織に対して問題を正直に説明しなかった場合。


(3) 個人ファイル情報を真実に記入しないこと。


個人ファイル情報を改ざんまたは改ざんした者には重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合には、党役員からの追放または保護観察の制裁が与えられる。


党に参加する前に重大な間違いを隠した者は、通常、党から除名されるべきです。入党後に優れた成績を収めた者には、重大な警告が与えられるか、党の役職から外されるか、または保護観察に処される。


第68条:党員および指導的幹部が自発的に設立された同窓会、同窓会、戦友会などを組織または参加することによって関連規定に違反し、その情状が重大である場合、警告、厳重警告、または党内での役職からの解任を与えるものとする。


第 69 条: 他人を懲戒処分にする意図で他人を不当に告発し、はめ込んだ者には、警告または重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党職からの追放または保護観察の刑罰が与えられる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。


第 70 条: 党員の投票、選挙、被選挙の権利が侵害され、その状況が比較的深刻な場合は、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、当事者の地位からの解任の制裁が与えられるものとする。


強制、脅迫、欺瞞、勧誘、またはその他の手段を用いて党員の投票、選挙および立候補の権利の行使を妨害した者は、党の役職からの解任、保護観察または党からの除名によって処罰されるものとする。


第 71 条: 以下の行為のいずれかを行った者には、警告または重警告が与えられるものとする。状況がさらに深刻な場合、党内での職を解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合、彼は党から除名されるものとします:


(1) 批判、報告、または告発を妨害または抑圧すること、または批判、報告、または告発資料を個人的に保留または破棄すること、あるいはそれらを他人に故意に漏らすこと。


(2) 党員の弁護や証言などを抑圧し、悪影響を与えること。


(3) 党員の苦情を抑圧すること、悪影響を引き起こすこと、または関連規定に従って党員の苦情を処理しないこと。


(4) その他、党員の権利を侵害し、不利益を及ぼす行為。


批評家、内部告発者、告発者、証人、またはその他の人物に報復する者は、前段落の規定に従って重罰または加重処罰の対象となる。


党組織が上記の行為を行った場合、直接責任者および指導責任者は第1項の規定に従って処罰される。


第 72 条: 以下の行為のいずれかを行った者には、警告または重警告が与えられるものとする。状況がより深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合、彼には党からの除名の制裁が与えられるものとします:


(1) 民主的勧告、民主的評価、組織検査、党内選挙中の選挙支援などの非組織的活動に従事すること。


(2) 組織原則に違反し、法律で定められた投票および選挙活動において組織的でない活動に従事し、他人を組織し、扇動し、投票または投票するように誘導すること。


(3) 選挙期間中に、党規約、その他の党内規定および関連憲章に違反するその他の活動を行うこと。


第 73 条: 幹部の選抜および任命の過程で、幹部の選抜および任命に関する規定に違反した場合、直接の責任者および指導的責任を負う者は、状況が軽微な場合には警告または重警告を与えられる。状況が深刻な場合、党内での地位を剥奪されるか、保護観察に処される。状況が深刻な場合は党から除名される。


雇用上の過失により重大な結果が生じた場合、直接責任者および指導責任者は、前項の規定に従って対処されるものとする。


第 74 条: 幹部および従業員の募集、評価、昇進、職業上の称号の評価、募集、復員軍人等の配置において真実を隠蔽または歪曲した者、または自身または他人の利益を図るために権限または地位的影響力を利用して関連規定に違反した者は、警告または厳重警告を与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党職からの解任または執行猶予の制裁が与えられる。状況が深刻な場合には、党からの除名の制裁が与えられる。


地位、階級、肩書、給与、資格、学歴、学位、栄誉、またはその他の利益を得るために詐欺を犯した者は、前項の規定に従って処罰されるものとします。


第 75 条: 党規約およびその他の党内法令の規定に違反し、詐欺その他の手段を用いて党員資格を満たさない人材を党員に育成したり、党員以外の党員に党員証を発行したりした者、直接の責任者および指導的責任のある者には、警告または厳重警告を与えるものとする。情状が重大な場合には、党内役職からの解任の処罰が与えられる。


党員募集に関する関連規定および手続きに違反した場合、直接責任者および指導責任者は前項の規定に従って対処されるものとする。


第 76 条: 外国国籍を取得するか、国外 (領域) で永住資格や長期滞在許可を取得するために関連規定に違反した者は、党の地位を剥奪されたり、党の保護観察に置かれたり、党から除名されたりすることで処罰される。


第 77 条: 私的目的で海外 (国境) に旅行するための書類を申請する際、または許可なく香港およびマカオを通過する場合、または許可なく国 (国境) に出入りする際に関連規定に違反し、かつ状況が比較的軽微な者には、警告または重警告が与えられるものとします。状況が深刻な場合には、党の地位からの解任の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、保護観察処分が与えられる。


第78条:外国機関または一時的な海外(海外)団体(グループ)の党員が許可なく組織を離脱した場合、または外交、機密、軍事などの業務に従事する党員が関連規定に違反し、外国(海外)機関や職員と接触・交流した場合、警告、厳重警告を与えるか、党内での職位を剥奪する。


第 79 条: 海外または一時的な海外(海外)代表団(グループ)に駐在している党員が 6 か月未満で組織を離れ、その後自発的に帰国した場合は、党内での地位の剥奪または保護観察によって処罰されるものとする。 6 か月を超えて離党した場合は、自主離党とみなし、党から除名する。


他人が組織を離れ、組織を離れるのに都合の良い条件を意図的に提供した者には、警告、厳重警告、または党職からの排除の懲罰が与えられるものとする。


第 8 章 誠実さと規律の違反に対する処罰


第 80 条: 他人の利益を図るために自分の立場上の権力や影響力を利用し、その配偶者、子供、配偶者、その他の親族、および特定の関係にあるその他の者は、相手方から財産を受け取る。状況が深刻な場合には、警告または重大な警告が与えられるものとします。情状が重大な場合には、党の職からの追放、党の保護観察、または党からの除名という制裁が与えられる。


第 81 条: 自分の権力や立場の影響力を利用して、互い、その配偶者、子供、その配偶者、その他の親族、側近、その他特に関係のある人々の利益を求めて権力取引に従事する者には、警告または重警告が与えられるものとする。情状が重大な場合には、党の地位からの追放または執行猶予の刑罰。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。


第 82 条: 配偶者、子供、その配偶者、その他の親族や周囲の職員が、党員や幹部の権力や地位の影響力を利用して個人的な利益を追求することを容認または黙認する者。状況が比較的軽微な場合は、警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合には、党職からの追放または執行猶予の制裁が与えられる。情状が重大な場合には党からの除名処分が下される。


党員および幹部の配偶者、子および配偶者が実際に働いていないのに報酬を受け取っている場合、または実際に働いているにもかかわらず同階級の標準報酬を著しく上回る報酬を受けており、党員および幹部がそれを知りながら是正しなかった場合は、前項の規定に従って対処するものとする。


第83条:公務の公正な遂行に影響を及ぼすおそれのある贈答品、贈答品、消費カード等を受け取った者は、事情が比較的軽微な場合には、戒告又は厳重注意とする。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合には党から除名される。


その他明らかに通常の互恵関係を超える贈答品、贈答品、消費カード等の受領については、前項の規定に準じて取り扱うものとします。


第84条:公務に従事する者、その配偶者、子、その配偶者その他の親族、その他特別の関係にある者に対し、明らかに通常の礼儀を超えた贈答品、贈答品、消費カード等を与えること。状況が深刻な場合には、警告または重大な警告が与えられるものとします。状況が深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。


第 85 条: 自分の権力や立場の影響力を利用して結婚式や葬儀を手配し、社会に悪影響を及ぼした者は、警告または厳重警告に処されるものとする。状況が深刻な場合には、党内での地位からの解任の制裁が与えられるものとする。


結婚式や葬儀を主催する機会を利用して蓄財したり、国家、集団、人民の利益を侵害するその他の行為を行った者は、前項の規定に従って、党からの除名を含む厳重または加重処分を受けるものとする。


第 86 条: 公務の公正な遂行に影響を与える可能性のある旅行、フィットネス、娯楽その他の活動の宴会または手配を受け入れ、かつ、状況が比較的重大である者には、警告または重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。


第 87 条: スポーツおよびフィットネス カード、クラブおよびクラブ会員カード、ゴルフ カードなどの各種消費者カードを取得、保有、または実際に使用するために関連規定に違反したり、プライベート クラブに出入りするために関連規定に違反したり、かつ状況が比較的深刻な者には、警告または厳重警告が与えられるものとします。状況が深刻な場合には、党の役職からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。


第 88 条: 関連法規に違反して営利活動に従事し、以下の行為のいずれかを行った者は、状況が軽微であれば、警告または重警告に処するものとする。状況が深刻な場合には、党職からの追放または執行猶予の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党からの除名という制裁が与えられるものとする。


(1) ビジネスと企業;


(2) 非上場会社(企業)の株式または有価証券を所有している場合;


(3) 株式の売買またはその他の有価証券投資。


(4) 有料の仲介活動に従事する。


(5) 海外での会社登録または株式への投資;


(6) その他、営利を目的とした関連規定に違反する行為。


自分の権力や立場の影響力を利用して、配偶者、子供、配偶者、その他の親族、その他特に関係のある人の事業活動の利益を求める者は、前項の規定に従って対処されるものとします。


経済団体、社会集団、その他の単位でパートタイムで働くことにより関連規定に違反した者、またはパートタイムで働くことが認められているが給与、賞与、手当などの追加手当を得ている者は、第 1 項の規定に従って取り扱われるものとする。


第 89 条: 主要な党員幹部が関連規定に違反して辞任または引退(引退)し、元の職の分野および業務範囲内の企業または仲介機関からの雇用を受け入れた場合、または個人が元の職の管轄下にある事業に関連して営利活動に従事した場合、状況が比較的軽微な場合、警告または重警告が与えられる。状況が深刻な場合、その者は党内での地位を剥奪される。状況が深刻な場合は、保護観察が与えられる。


辞任または退職(退職)後に関連規定に違反した指導的な党員および幹部は、上場会社やファンド管理会社の独立取締役、独立監督役などに就任します。状況が軽微な場合は、警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合、党内での地位を剥奪される。状況が深刻な場合は保護観察が与えられる。


第 90 条: 党員および指導的幹部の配偶者、子供およびその配偶者は、当該党員および指導的幹部の管轄下にある分野または事業範囲内で、公務の公正な遂行に影響を与える可能性のある事業活動に従事することにより、関連規定に違反するか、または当該党員および指導的幹部の管轄下にある分野または事業範囲内での外国人ビジネスマンは、関連規定に違反する。党員および指導的幹部が、全額出資企業または中外合弁企業において外国当事者によって任命または任命された上級職にある場合、党員の指導的幹部は規定に従って是正されるものとする。是正を拒否した場合、その者は現在の地位を辞任するか、組織によってその地位を調整されるものとします。彼が現在の職を辞任しない場合、または組織による自分の立場の調整に従うことを拒否した場合、党内での職を剥奪されるという罰を受けるものとする。


第 91 条: 党および国家機関が事業を運営する際に関連規定に違反した場合、直接責任者および指導的責任のある者は警告または厳重警告を受ける。状況が深刻な場合には、党の役職からの解任という制裁が与えられるだろう。


第 92 条: 党員および指導的幹部は、労働・生活保障制度に違反し、自身、その配偶者、子供、その配偶者およびその他の親族、交通、医療、安全などの面で特定の関係にある人々に対して特別な扱いを求める。状況が深刻な場合、警告または厳重警告が与えられる。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察処分を受けることになる。


第 93 条: 住宅の割り当てまたは購入において国家または集団の利益を侵害し、その状況が比較的軽微な者には、警告または重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合、その懲罰は党職の解任または保護観察となる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。


第 94 条: 自分の権限や地位の影響力を利用して、自分の管理下にない公共財産や私有財産を横領したり、象徴的な金銭の支払いによって公共財産や私有財産を横領したり、報酬や象徴的な支払いなしにサービスを受け入れたり労働サービスを利用したりする者は、状況が比較的軽微な場合には警告または重警告を与えられるものとする。状況が深刻な場合、党内での職を解任されるか、党の保護観察に置かれる。状況が深刻な場合、党から除名される。


あなたが自分の権限または立場の影響力を利用して、自分自身、配偶者、子供、配偶者およびその他の親族に対して、従属部隊、他の部隊またはその他の部隊が支払うべき個人的な費用を支払または払い戻す場合、それらは前項の規定に従って取り扱われるものとします。


第 95 条: 権限または地位の影響力を利用し、関連規定に違反して公共の財産を 6 か月を超えて私的使用のために占有した者、およびその状況が深刻な者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党内での地位からの解任の制裁が与えられるものとする。


営利活動のために公共の財産を占拠する者には、警告または重大な警告が与えられるものとします。状況が深刻な場合、その懲罰は党職の解任または保護観察となる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。


営利活動のために公共財産を他人に貸与することは、前項の規定に従って取り扱われるものとする。


第 96 条: 公費で支払われた宴会、高額な娯楽、フィットネス活動を企画・参加したり、公金を使って贈り物を購入・配布したりして関連規定に違反した者、直接の責任者および指導的責任のある者は、状況が軽微な場合には、警告または重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合には、党職からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。事情が重大な場合には党から除名される。


第 97 条: 給与を独自に設定したり、手当、補助金、賞与などを無差別に支給したりして関連規定に違反した者、直接の責任者および指導的責任のある者は、状況が軽微な場合には、警告または重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合には党から除名される。


第 98 条: 以下の行為のいずれかについては、直接の責任者および指導的責任のある者は、状況が軽微な場合には警告または厳重警告を与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党内の役職から解任されるか、または保護観察に置かれる。状況が深刻な場合、彼らは党から除名されます:


(1) 公費による旅行、公務出張、または公務出張の名を借りた変装旅行。


(2) 公費を利用して、視察、研修、研修、セミナー、投資勧誘、展示会への参加等の名目で偽装して海外渡航する行為。


第 99 条: 公式接待管理規則の違反、基準または範囲を超えた接待、または飲食の機会を利用した場合、状況が重大な場合、直接責任者および指導的責任を負う者は警告または厳重警告を与えられます。情状が重大な場合には、党の地位からの解任の刑罰が与えられる。


第 100 条: 関連規定に違反して公用車を装備、購入、交換、装飾もしくは使用した者、またはその他公用車管理規定に違反した者に対しては、直接の責任者および指導的責任を有する者は、状況が重大な場合には、警告または厳重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。


第 101 条: 会議活動の管理に関する規定に違反し、次のいずれかの行為をする。状況が深刻な場合は、直接の責任者または指導責任者に警告または厳重注意を与えるものとします。状況が深刻な場合、当事者の地位から解任されるという罰則が与えられるものとします。


(1) 集会が禁止されている景勝地での集会;


(2) 各種の祭りや祝典の開催を決定または承認する。


許可なく基準達成表彰イベントを主催したり、基準達成表彰イベントを通じて料金を徴収した者は、前項の規定に従って処分されるものとします。


第 102 条: 事務所の管理に関する規定に違反し、次のいずれかの行為をした場合。状況が深刻な場合は、直接の責任者または指導責任者に警告または厳重注意を与えるものとします。状況が深刻な場合には、党の地位からの解任という罰則が与えられるものとします。


(1) オフィスビル、研修センター、その他のホールの建設および装飾を決定または承認し、基準を超えてオフィスビルを設備および使用する。


(2) 公費を用いて客室その他の場所を私的使用のために貸与し、又は占有する行為。


第 103 条: 性と権力の取引に従事する者、または金銭と性の取引で財産を与える者は、警告または重警告を受けるものとする。状況が深刻な場合、その懲罰は党職の解任または保護観察となる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。


第 104 条: 誠実の規律に対するその他の違反を犯した者は、特定の状況に応じて警告を受けるか、場合によっては党から除名されるものとする。


第 9 章 集団規律違反に対する処罰


第 105 条: 以下の行為のいずれかについては、直接の責任者および指導的責任のある者は、状況が軽微な場合には警告または厳重警告を与えられるものとする。状況が深刻な場合、党内での職を解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合、彼らは党から除名されるものとします:


(1) 基準や範囲を超えて大衆から資金、人件費、経費を集め、それによって大衆の負担を増大させる。


(2) 関連規制に違反して大衆から金銭や財産を拘留および徴収する、または大衆を処罰する。


(3) 大衆の財産を横領したり、関連規制に違反して大衆への支払いを怠ったりする。


(4) 管理およびサービス活動中に関連規定に違反して料金を徴収する。


(5) 大衆が関与する問題を処理する際に、大衆にとって物事を困難にし、大衆の望むままにする。


(6) その他、不特定多数の利益を侵害する行為。


第 106 条: 生産および運営における人民の自主性が妨害され、人民の財産に多大な損失が生じた場合、直接責任者および指導的責任を負う者には警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。


第 107 条: 社会保障、政策支援、災害救援金や物資の配布などの点で親族や親しい友人を優遇し、明らかに不公平な行為をする者は、警告または厳重警告に処されます。状況が深刻な場合、党の役職からの追放または保護観察の制裁が与えられるだろう。


第 108 条: 次の行為のいずれかが発生した場合、直接の責任者または指導責任者は、状況が深刻な場合には警告または厳重注意を与えられるものとします。状況が深刻な場合は、党の役職からの追放または保護観察の罰則が与えられるものとします。


(1) 政策や関連規制に従って、大衆の生産、生命、その他の重大な利益に関わる問題を適時に解決できず、悪影響を引き起こす場合。


(2) 政策に沿った大衆の要求に消極的に対応し、責任を転嫁し、党と大衆、幹部と大衆の関係を損なう。


(3) 大衆に対して悪い態度、単純かつ失礼な態度で接し、悪影響を引き起こす。


(4) 詐欺行為、上司を欺き、情報を隠蔽し、大衆の利益を害する行為。


第 109 条: 大衆の希望を無視し、やみくもに事業やプロジェクトを構築し、国、集団、または大衆の財産と利益に多大な損失をもたらした者には、直接の責任者および指導的責任のある者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。


第 110 条: 国有財産および国民の生命財産に対する重大な脅威に遭遇した場合、誰かを救うことができても救うことができなかった場合、状況が深刻な場合、その者には警告、厳重警告、または党内での地位の剥奪が与えられる。状況が深刻な場合は、保護観察が与えられるか、党から除名される。


第 111 条: 党務、政府事務、工場事務、村 (住宅) 事務などを規定に従って公開せず、人民の知る権利を侵害し、直接責任者および指導的責任を負う者は、状況が重大な場合、警告または厳重警告に処する。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、党の保護観察に置かれる。


第 112 条: その他の方法で集団規律規則に違反した者には、警告が与えられるか、特定の状況に応じて党から除名されることもあります。


第 10 章 職務規律違反に対する処罰


第 113 条: 党組織の責任者が無責任または業務上の管理を怠り、次のいずれかの事態を犯し、党、国家、人民および公共財産の利益に重大な損失をもたらした場合、直接責任者および指導的責任を有する者は警告または厳重警告を与えられるものとする。重大な損失が生じた場合、党の役職からの追放、党の保護観察、または党からの除名という罰が与えられるものとする。


(1) 党と国の原則、政策、決定と取り決めの伝達と実施を怠った、検査と監督を怠った、あるいは党と国の原則、政策、決定と取り決めに違反する誤った決定を下した。


(2) 党の基本理論、基本路線、基本綱領、基本経験、基本要求、またはこの地域、この部門、この制度、およびこの部隊における党および国家の原則、政策、決定および取り決めに対する公然と反対すること。


第 114 条: 党組織が党の包括的かつ厳格な統治に対する主な責任を履行できず、または党の包括的かつ厳格な統治に対する主な責任を履行できず、重大な損害または重大な悪影響を引き起こした場合、直接責任者および指導責任者は警告または重大な警告を受ける。情状が重大な場合には、党員からの追放または執行猶予の刑が科せられる。


第 115 条: 党組織が次の行為のいずれかを行った場合、状況が重大な場合には、直接責任者または指導的責任のある者に警告または厳重注意を与えるものとする。状況が深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとします。


(1) 法律に従って党員が刑罰を言い渡された後、規定に従って党の懲戒制裁が与えられない、または国内の法律および規制の違反に対して党の懲戒制裁が与えられない。


(2) 党の規律または不服審査に関する決定がなされた後、被処分者に関する決定に含まれる党員、地位、階級、報酬およびその他の事項が規定に従って実施されていない場合。


(3) 党員が党規律により処罰された後、幹部管理権限と組織関係に基づいて、処罰された党員に対する日常的な教育、管理、監督を怠った場合。


第 116 条: 管理下にある要員が無責任な仕事により欠陥を生じた場合、直接の責任者および指導責任者は警告または厳重警告を受けるものとする。状況が深刻な場合には、当事者の地位からの追放という罰則が与えられるものとする。


管理下にある職員が無責任な仕事を理由に退職した場合、直接の責任者および指導的責任のある者には、状況が深刻な場合には警告または厳重警告が与えられます。状況が深刻であれば、党内での役職を剥奪されるだろう。


第117条:上位部隊が作業の点検・検査や上位部隊への報告の際に報告すべき事項を報告しなかったり、真実に報告しなかったりして、重大な損害または重大な悪影響が生じた場合、直接の責任者および指導責任者に対して警告または重警告を与えるものとする。事件が重大な場合には、党職からの追放または執行猶予の罰則が与えられる。


第 118 条: 市場経済活動に介入し、以下の行為を行って関連規定に違反し、悪影響を及ぼした党員および主要幹部には、警告または厳重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合には、党内の役職から解任されるか、または保護観察に置かれる。状況が深刻な場合、彼らは党から除名されます:


(1) 建設プロジェクトの請負、土地使用権譲渡、政府調達、不動産開発・運営、鉱物資源開発・利用、仲介業務等への介入;


(2) 国有企業のリストラ、合併、破産、財産権取引、清算および資本検証、資産評価、資産譲渡、大規模プロジェクト投資およびその他の主要な事業活動などの問題への介入;


(3) 各種行政許可、資金貸付等の承認に対する妨害及び介入;


(4) 経済紛争への干渉および干渉;


(5) 集合的な資金、資産、資源の使用、分配、契約、リース、その他の事項を妨害し、介入すること。


第 119 条: 司法活動、規律執行および法執行活動への介入、関係場所や部門への挨拶および仲介、またはその他の司法活動、規律執行および法執行活動への影響により、関連規定に違反した党員および指導的幹部には、状況が軽微な場合には厳重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合には党から除名される。


党員および主要幹部が公的資金の配分、事業承認の審査、政府の賞や表彰などの活動に介入して関連規定に違反し、多額の損失または悪影響をもたらした場合、前項の規定に従って対処するものとする。


第 120 条: 幹部の選出と任命、懲戒審査、その他の非公開事項または秘密にすべき内容に関する党組織の事項を漏洩、流布、または盗用した者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の罰則が与えられるものとする。情状が重大な場合には、党からの除名という罰則が科せられる。


党組織の幹部の選出・任命、懲戒審査などに関する情報を非公開に保持し、状況が重大な場合には警告または厳重注意が与えられる。状況が深刻な場合には、党の役職からの解任という制裁が与えられる。


第 121 条: 試験問題の漏洩、試験室での不正行為、試験用紙の改ざん、または試験および入学中の違法入学など、関連規定に違反した者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合は、党の役職からの追放または保護観察の懲罰。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。


第 122 条: 公的資金を不正に使用して自分または他人のために国 (国境) を出国しようとする者は、状況が比較的軽微である場合、警告を受けるものとします。状況が深刻な場合は、重大な警告が発せられます。状況が深刻な場合には、当事者の地位からの解任の制裁が与えられるものとする。


第 123 条: 一時的に海外 (国外) に渡航する党員または団体の職員が許可なく海外 (国外) の滞在期間を延長したり、許可なく経路を変更した場合、直接の責任者および指導責任者に警告または厳重注意を与える。事件が重大な場合には、当事者の地位を剥奪する刑罰が与えられるものとする。


第124条:海外機関または一時的な海外(海外)団体(団体)の党員が、駐在している国または地域の法令に違反し、または駐在している国または地域の宗教的慣習を無視し、かつ状況が比較的深刻である場合は、警告または厳重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合には、党の役職から解任されるか、党の保護観察に置かれるか、党から除名されるものとする。


第 125 条: 党の懲戒検査、組織、宣伝、統一戦線活動、代理活動、その他の業務中に職務を怠ったり、誤って遂行したりして損失や悪影響を及ぼした者は、具体的な状況に応じて、警告または最高で党から除名されるものとする。


第 11 章 生活規律違反に対する罰


第 126 条: 贅沢に暮らしたり、貪欲に快楽を求めたり、下品な趣味を追求したりして悪影響を及ぼした者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党内での地位からの解任の制裁が与えられるものとする。


第 127 条: 他人と不適切な性的関係を持ち、悪影響を及ぼした者には、警告または重篤な警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合、党内での職を解任されるか、または保護観察に置かれる。状況が深刻な場合、党から除名される。


自分の権威、生育関係、所属関係、またはその他同様の関係を利用して他者と性的関係を結んだ者は、前項の規定に従って厳罰に処せられるものとします。


第 128 条: 社会秩序および善良な慣習に違反し、公共の場で不適切な行為を行い、悪影響を及ぼした者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合、党内での職を解任されるか、または保護観察に置かれる。状況が深刻な場合、彼は党から除名される。


第 129 条: 社会道徳および家族の美徳に対するその他の重大な違反を犯した者は、特定の状況に応じて警告を受けるか、さらには党から除名されるものとする。


第 3 部 附則


第 130 条 各省、自治区、中央直轄市の党委員会は、本規定に基づき、それぞれの業務の実際の状況と組み合わせて、個別の実施規定を制定することができる。


第 131 条 中央軍事委員会は、本規則に従い、中国人民解放軍および中国人民武装警察の実情に応じて、補足規則または個別規則を制定することができる。


第 132 条: 中央規律検査委員会は、本規則の解釈に責任を負う。


第 133 条 この規則の出典201611今日から有効です。


これらの規制の施行前に、終了した事件を見直して再検討する必要がある場合は、その時点の規制またはポリシーが適用されるものとします。まだ終了していない事件について、行為が発生した当時の規定または方針では懲戒違反とみなされていないが、本規定では懲戒違反とみなされる場合、その時点の規定または方針に従って処理されます。行為が発生した時点の規定またはポリシーが懲戒違反であるとみなされる場合、その時点の規定またはポリシーに従って処理されます。ただし、この規程が懲戒違反に該当しない場合、または刑が軽い場合は、この規程の規定に準じて処理するものとします。(出典: 新華ネット)


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