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第19期中国共産党中央委員会第2回全体会議が2018年1月18日から19日まで北京で開催された。中国共産党中央委員会総書記の習近平氏が重要な演説を行った(新華社通信) |
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中国共産党第19期中央委員会第2回全体会議が2018年1月18日から19日まで北京で開催された。中国共産党中央委員会政治局が会議を主宰した。新華社発行 |
新華社中国共産党第19期中央委員会第2回総会声明
(2018年1月19日、中国共産党第19期中央委員会第2回総会で採択)
中国共産党第19期中央委員会第2回総会が2018年1月18日から19日まで北京で開催された。
本会議には中央委員203名と中央委員補欠委員172名が出席した。会議には中央規律検査委員会常務委員会の委員と関係各方面の責任ある同志が出席した。中国共産党第19回党大会代表者の一部の草の根同志、専門家、学者も会議に出席した。
本会議は中央委員会政治局が議長を務める。中国共産党中央委員会総書記の習近平氏が重要な演説を行った。
本会議は「憲法の一部改正に関する中国共産党中央委員会の勧告」を検討し、承認した。張徳江氏は本会議で「勧告(草案)」を説明した。
本会議は全会一致で、中国共産党第19回党大会および中国共産党第19期中央委員会第一回総会以来、習近平同志を中心とする党中央委員会の強力な指導の下、党と国家全体が習近平が中国共産党第19回党大会の精神の貫徹を主要な政治課題として推進し、各種の徹底的な学習と宣伝を実施してきたことを決定した。この活動は、中国共産党第19回党大会の精神と新時代の中国の特色ある社会主義に関する習近平思想の研究と実践の高まりを生み出し、中国共産党第19回党大会が提案したさまざまな戦略的決定と作業取り決めの実行に強い精神的な推進力を与えた。
本会議では、憲法は国の基本法であり、国を統治し国家安全を確保するための一般憲章であり、党と人民の意志を集中的に表現したものであるとの見解を示した。現行憲法の公布以来、憲法は改革開放と社会主義現代化の歴史的過程において、またわが党の統治の実践において非常に重要な役割を果たしてきました。中国共産党の指導を効果的に擁護し、国民が国の主人であることを効果的に保証し、改革開放と社会主義現代化を効果的に促進し、法治社会主義国家建設のプロセスを効果的に推進し、国家統一、民族団結、社会の安定を効果的に守ってきた。我が国の現行憲法が国情、現実、時代の発展の要請に適合した優れた憲法であることは実践が証明しています。この憲法は、国民の共同意思を完全に体現し、国民の民主的権利を完全に保証し、国民の基本的利益を完全に保護する優れた憲法である。これは国家の発展と進歩を促進し、人民が幸福な生活を築くことを保証し、中華民族の偉大な復興を保証する良い憲法である。それは、我が国と人民が様々な困難とリスクに耐え、常に中国の特色ある社会主義の道に沿って前進するための基本的な法的保障である。憲法の尊厳と権威を維持することは、国の法制度の統一、尊厳、権威を守るための前提条件です。それはまた、圧倒的多数の国民の基本的利益を守り、国の長期的な平和と安定を確保するための重要な保証でもある。
本会議では、法に基づいて国を包括的に統治した成果が高く評価された。中国共産党第18回党大会以来、習近平同志を中心とする党中央委員会は、前例のない努力で全面的な法による統治プロセスを推進し、法による統治、法による統治、法による行政の共同推進を主張し、法治国家、法治政府、法治社会の一体的建設を主張し、法の支配と徳の支配の統合を堅持し、有機的支配を堅持した。法の支配とルールに基づいた政党統治。第一に、科学的立法、厳格な法の執行、公正な司法、すべての人々の法遵守という重要なつながりをつかみ、中国の特色ある社会主義法の支配体制の構築を加速する。法規範体系、法の支配実施体系、法の支配監督体系、法の支配保障体系、党内規制体系の構築は相互に促進し、発展する。法治社会主義国家建設は歴史的成果を収めた。
本会議は、わが党は国を統治する上で憲法の重要な位置と役割を非常に重視しているとの見解を示した。法の支配を遵守するには、まず法の支配を遵守しなければならず、法の支配を遵守するには、まず法の支配を遵守しなければならないことは明らかです。
本会議は、党が人民を率いて中国の特色ある社会主義を構築する中で、我が国の憲法は継続的に改善発展しなければならないと考えている。これは我が国の憲法と基本法の発展の大きな特徴です。 1954 年の我が国最初の憲法の誕生から現在に至るまで、我が国の憲法は模索、実践、継続的な改善の過程にあります。憲法は 1982 年に公布・施行されて以降、我が国の改革開放、社会主義近代化の実践と発展に基づいて 1988 年、1993 年、1999 年、2004 年の 4 回改正されました。我が国の憲法は、党が人民を団結し指導する実践的な探求と密接に結びついており、時代の進歩と党と人民の大義の発展とともに継続的に改善されていることは、実践が示している。
本会議では、党と人民が築き上げた偉大な成果と貴重な経験を憲法に速やかに確認させ、規制、指導、促進、保障における憲法の役割をよりよく果たすことが現実発展の避けられない要件であると強調した。中国の特色ある社会主義は新たな時代に入り、我が国発展の新たな歴史的方向性を示している。新時代における中国の特色ある社会主義の堅持・発展という新たな状況と新たな課題に応じて、我が国の憲法を適切に改正する必要がある。 2004 年の憲法改正以来、党と国家の大義には多くの重要な進展と変化があった。特に第18回中国共産党大会以来、習近平同志を核心とする党中央委員会は団結し、全党と全国各民族人民が揺るぎなく中国の特色ある社会主義を堅持・発展させ、「習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想」を創設し、「五位一体」の全体的方針を調整・推進し、「四大」の戦略的方針の推進を調整し、新たな偉大な政策を推進した。党建設のプロジェクトを推進し、党と国家の大義における歴史的成果と変化を促進した。中国共産党第19回党大会は、新時代における中国の特色ある社会主義の堅持・発展に向けた主要な戦略的取り決めを行い、新たな目標を設定した。新時代の中国の特色ある社会主義の堅持・発展において憲法の重要な役割をよりよく果たすためには、憲法を適切に改正し、党と人民が実際に達成した主要な理論的革新、実践的革新、制度的革新を憲法規定に格上げする必要がある。
本会議では、憲法改正は国の政治生活における重大な出来事であるとの見解が示された。これは、新時代における中国の特色ある社会主義の堅持・発展という全体的かつ戦略的な観点から、党中央委員会が下した重大な決定である。これは、包括的な法の支配を促進し、国家統治システムと統治能力を近代化するための主要な措置でもあります。今回の憲法改正の全体的要求は、中国の特色ある社会主義の偉大な旗を高く掲げ、中国共産党第19回党大会の精神を全面的に貫き、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」の重要思想、科学的発展展望、新時代の中国の特色ある社会主義に関する習近平思想の指導を堅持し、党の有機的統一を堅持することである。リーダーシップ、国の主人としての人民、法の支配を統合し、中国共産党第19回党大会で決定された主要な理論的観点と主要な手法を統合する。政策、特に習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想は国の基本法に盛り込まれ、党と国家の大義の発展における新たな成果、新たな経験、新たな要求を具体化し、我が国憲法の継続性、安定性、権威を総合的に維持することを基礎として、時代とともに憲法の発展を前進・改善することを推進している。これは、新時代に中国の特色ある社会主義を堅持・発展させ、「二つの百年目標」と中華民族の偉大な復興という中国の夢を実現するための強力な憲法上の保障となる。
本会議は、この憲法改正は次の原則を実行しなければならないことを提案した。すなわち、党の指導を堅持し、中国の特色ある社会主義法治の道を堅持し、正しい政治方向を堅持することである。法律と手順を厳格に遵守します。民主主義を完全に推進し、民意が確実に反映され、国民に支持されるよう広く合意を形成する。党と人民の事業の発展要求を遵守するために、憲法を部分的に改正し、大幅な変更は行わないという原則を堅持し、憲法の継続性、安定性、権威を維持するために憲法と法律の発展法に従います。
本会議は、憲法改正は全体的な状況に関連しており、広範かつ広範囲に影響を与えるとの見解を示した。科学的立法、民主的立法、法に基づく立法の要求を実現し、政治的、全体的、戦略的観点から問題を分析することに重点を置き、客観的な法と憲法の発展に内在する要求から問題を考えることに重点を置き、憲法の権威を維持する必要がある。
全体会議では、習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想はマルクス主義の中国化の最新の成果であると強調した。それは現代中国におけるマルクス主義であり、21世紀におけるマルクス主義である。これは党と国家が長期にわたり堅持しなければならない指導思想です。中国共産党の指導は、中国の特色ある社会主義の最も本質的な特徴であり、中国の特色ある社会主義制度の最大の利点である。すべての活動に対する党の指導力は維持され、強化されなければなりません。経済建設、政治建設、文化建設、社会建設、生態文明建設の「五位一体」の全体配置と、イノベーション、協調、グリーン、開放、分かち合いという新たな発展概念は、2020年までにあらゆる面で小康社会を構築し、2035年までに社会主義近代化を基本的に実現し、今世紀半ばまでに強力な社会主義現代国家を建設するという目標を掲げている。中華民族の偉大な復興の実現は、全党と各民族人民の団結した闘争を鼓舞し、導く上で大きな指導的意義を有する。平和発展の道を堅持し、互恵・ウィンウィンの開放戦略を堅持し、人類運命共同体の建設を推進することは、人類の平和的発展を促進する崇高な大義にとって極めて重要である。国家監督制度の改革は全体情勢に影響を与える大きな政治制度改革である。党と国家の自己監督を強化するための重大な意思決定の展開だ。法に基づき党の統一指導の下に腐敗防止活動機関を設置し、集中的かつ統一的かつ権威的かつ効率的な国家監督制度を構築し、公権力を行使するすべての公務員に対する監督の徹底を達成する必要がある。憲法は、国のさまざまな制度、法律、規制の総合的な基礎です。憲法の主要な制度規定を充実させることは、中国の特色ある社会主義制度の改善と発展において重要な役割を果たしている。
本会議では、憲法の命はその実施にあり、憲法の権威もまたその実施にあると強調した。憲法の権威を守ることは、党と人民の共同意志の権威を守ることである。憲法の尊厳を守ることは、党と人民の共同意志の尊厳を守ることである。憲法の実施を確保することは、国民の基本的利益の実現を確保することである。私たちは、今回の憲法改正を契機として、科学立法、厳格な法執行、公正な正義、すべての国民の法遵守をさらに推進しなければなりません。法律と憲法に従って国を統治する仕事を新たなレベルに引き上げるために、私たちは守るべき法律を遵守し、法律を遵守し、法の執行を厳格にし、違反を罰しなければなりません。憲法を尊重し、学習し、遵守し、擁護し、適用するための宣伝・教育活動を党と社会全体で徹底的に展開し、憲法の精神を精力的に宣伝し、社会主義法の支配精神を力強く推進し、国民の憲法意識を継続的に高めていく必要がある。憲法や法律の運用に対する監督・検査を強化し、違憲・違法行為を断固是正する必要がある。各レベルの国家公務員、特に指導幹部は、憲法に対する認識を高め、憲法と法律に従って権限を行使し、任務を遂行し、任務を遂行し、誠実かつ誠実であり、意識的に国民の監督を受け入れ、自らの努力を通じて憲法と法律の実施に貢献しなければならない。法律を言葉に置き換えたり、権力を使って法律を抑圧したり、利益を追求して法律に違反したり、個人的な利益のために法律を曲げたりすることを決して許可してはなりません。国内のすべての民族集団の人々、すべての国家機関と軍、すべての政党と社会集団、すべての企業と組織は、憲法を自らの活動の基本的な指針とし、憲法の尊厳を守り、憲法の実施を確保する責任を負わなければならない。いかなる組織や個人も憲法および法律を超える特権を有することはできず、憲法および法律への違反はすべて調査されなければなりません。
本会議は、全党同志に対し、習近平同志を核心とする党中央委員会の周りでより緊密に団結し、習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想を指針とし、第19回党大会の精神と本会議の精神を総合的かつ徹底して実行し、政治認識、全体認識、核心認識、一致認識をしっかりと確立し、中国との社会主義法治の道を揺るぎなく歩むよう呼びかけた。憲法の権威を自覚的に守り、憲法の実施を確実にし、包括的な法治を推進し、新時代の法治社会主義国家の建設に努める。
(出典:長江日報)
